
AI自律生成アートの著作権、米最高裁が審理を辞退し人間の創作性要件を維持
編集者: gaya ❤️ one

2026年3月2日月曜日、米国最高裁判所は、人工知能(AI)が自律的に生成した視覚芸術作品に対する著作権保護の可否を問う上訴の審理を見送る決定を下しました。この判断は、創造的な作品には人間の著作者が不可欠であるという、既存の連邦著作権法の根幹をなす原則を事実上維持するものです。 この決定により、スティーブン・セーラー計算機科学者が、自身のAI技術「DABUS」によって独立して創作されたと主張する視覚作品「A Recent Entrance to Paradise」について求めた著作権付与の司法審査は、この特定の案件においては終結しました。
セーラー氏の法廷闘争は2018年の連邦著作権登録申請から始まりました。 米国著作権局は2022年に申請を却下し、AI生成物には著作権保護に必要な「人間の著作権」の要素が欠けているとの立場を示しました。 この決定に対し、セーラー氏は2023年に連邦地方裁判所に提訴しましたが、同裁判所は2023年に著作権局の判断を支持し、人間の著作者性が著作権の「根幹要件」であると確認しました。 さらに2025年には、米国コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所がこの判決を支持し、人間の入力なしにAIが生成した作品は米国の著作権法の下では保護されないと断じました。 最高裁による審理拒否は、セーラー氏のこの案件における司法上の手段を使い果たさせる結果となりました。
最高裁が審理を拒否した背景には、司法省が、著作権法の条項が「著者」という用語を機械ではなく人間を指すものとして明確に規定していると裁判所に促したことがあります。 セーラー氏の弁護団は、この上訴棄却が、創造的産業におけるAI開発と利用に「不可逆的かつ否定的な影響」をもたらす可能性があると警告しました。 著作権局は、AIを単なる支援ツールとして使用し、人間の創造的制御が明確に示されているAI支援作品については著作権を認めるという、より細分化された見解を維持しています。
この最高裁の動向は、AI技術が創造的産業で急速に成長している時期において、知的財産権の将来的な範囲に重要な法的障壁を確立しました。 米国著作権局は2025年1月にAI生成物の著作権保護に関する包括的な報告書の第二部を発表しており、プロンプトのみによる生成物には著作権保護を認めないという明確な立場を示しています。 同局は、AIシステムが持つ「ブラックボックス」的な性質を指摘し、詳細なプロンプトエンジニアリングを経たとしても、指示に過ぎず、表現方法をAIシステムが決定している以上、十分な人間の創造的コントロールは及んでいないと判断しています。
対照的に、国際的な動向には多様性が見られます。例えば、中国では、人間がプロンプトを入力し、出力結果を修正するプロセスに十分な創造性が認められたAI生成画像に対して著作権を認める判決が下された事例があります。 また、韓国では、AIが生成した構成要素の選択、調整、配列に人間の創造性が加えられた映画が編集著作物として登録されています。 米国では、人間の著作者性が著作権保護の要件であり、この原則は憲法上の要請に基づくものとされています。
セーラー氏のAI「DABUS」が2012年に生成したとされる画像「A Recent Entrance to Paradise」は、彼が子どもの頃の臨死体験を再現するノイズを入力した結果として生成されたと説明されています。 この一連の法廷闘争は、機械による自律的な創造活動を、既存の知的財産法の枠組みにどのように位置づけるかという、現代における根本的な問いを提起し続けています。
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ソース元
The American Bazaar
WNJD
OODALoop
CNA
The Meridiem
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