ジンベエザメ等、複数サメ・エイ類、CITES CoP20で国際取引の完全禁止措置を獲得

編集者: Olga Samsonova

ウズベキスタンのサマルカンドで開催された絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)締約国会議(CoP20)において、複数のサメおよびエイの種に対する保護措置が採択された。この決定の中で最も重要視されたのは、一部の種をCITES附属書Iにリストアップした点であり、これは国際的な商業取引を完全に禁止する最高水準の保護を意味する。

最高レベルの保護措置の対象となったのは、絶滅の危機に瀕しているオセアニックホワイトチップシャーク、全種のマンタレイ、全種のデビルレイ、そしてジンベエザメである。この措置は、海洋生物に対する過剰な採取圧への緊急対応として講じられた。ジンベエザメは2002年のCITES第12回締約国会議(COP12)で既に附属書IIに掲載され国際取引が規制されていたが、今回のCoP20での附属書Iへの格上げは、その保護の緊急性を高めるものと見なされる。

さらに、本会議ではウェッジフィッシュやジャイアントギターフィッシュといった他の重要な種についても附属書IIへの追加が決定されたが、これらには「ゼロクオータ」が設定され、個体群回復を支援するために輸出が禁止される措置が取られた。このような包括的な規制強化は、過去50年間で漁業圧により70%以上も激減したとされる外洋性サメの個体群の深刻な減少に対応するものである。

CITESは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制し、種の保護を目的とする条約であり、規制は附属書I、II、IIIの三段階に分類される。附属書Iは商業取引が原則禁止される最も厳格な分類であり、附属書IIは過度な取引が種の存続を脅かさないことの証明(NDF)があれば取引が許可されるものの、輸出入に許可書が必要となる分類である。日本はこれまで、ヨシキリザメを含む一部のサメ類について、科学的根拠の不足や地域漁業管理機関(RFMO)による管理の重要性を理由に「留保」措置を継続してきたが、今回のジンベエザメの附属書Iへの移行は、国際的な保全の潮流が強まっていることを示唆している。

ジンベエザメは日本では主に定置網への混獲によるもので漁獲を目的とした漁業は行われていないものの、その全体的な資源状態の評価は国際的な枠組みでの評価が難しく不明瞭な点が多いとされてきた。しかし、エコツーリズムにおけるダイビング資源としての重要性が高まっていることも、保護の観点から注目される背景の一つである。今回のCoP20での決定は、海洋生態系の頂点捕食者であるサメ類の持続可能な利用と保全のバランスを、国際社会がより厳格な予防原則に基づいて模索し始めたことを示す節目と言える。

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ソース元

  • The Virgin Islands Daily News

  • WCS Newsroom

  • Born Free USA

  • SDG Knowledge Hub

  • Marine Technology News

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