独連邦財務省、ウェビナー・オンライン講座の厳格な付加価値税規則適用を2027年へ延期
編集者: gaya ❤️ one
ドイツ連邦財務省(BMF)は、ウェビナー、オンライン講座、デジタル会議に適用される予定であった厳格な付加価値税(VAT)規則の施行を1年間延期する決定を2025年秋の発表で明らかにした。当初2026年1月1日の発効が見込まれていたこの規則は、新たな適用開始日を2027年1月1日に変更された。この措置は、デジタルイベント提供者に対し、EU調和要件に準拠した請求システムへの移行期間として、追加の1年間を付与するものである。これにより、旧来の慣行を維持できる期間は2026年末まで延長され、旧来の不作為規定が一時的に置き換えられる形となった。
新規則の核心は、税務上の取り扱いにおいて、ライブイベントと事前録画コンテンツを根本的に区別することにある。Zoomを介したリアルタイムでのやり取りのようなライブストリーミングは「その他のサービス」として扱われ、教育サービスとしての潜在的な免税(UStG第4条に基づく)が適用される可能性がある。この場合、B2C取引は顧客の所在地で課税される。対照的に、ダウンロード可能なコースや自動化されたウェビナー、ビデオ・オン・デマンド(VOD)といった事前録画コンテンツは、「電子的に供給されるサービス」(UStG第3a条第5項)に分類される。これらは教育目的であっても原則として免税の対象外であり、EU域内での売上については、多くの場合OSS(ワンストップショップ)手続きを通じて顧客の所在地で完全に課税されることになる。
税理士らは、将来的な税務上の影響について強く警告を発しており、特に事前録画コースや国境を越えたB2C販売において、多くの事業者がその影響を過小評価していると指摘している。2027年以降、コンプライアンス違反があった場合、高額な遡及的な追徴課税が発生するリスクがあるため、事業者は注意が必要である。業界アナリストは2025年時点で、ライブウェビナーとビデオコースの区別が、知識移転が「能動的」(ライブでの交換あり)か「受動的」(電子的)かを分ける重要な税務上の決定要因であると結論付けている。
ハイブリッド形式の提供、すなわちライブセミナーと録画のセット販売については、税務上の取り扱いを慎重に分ける必要がある。ライブコンポーネントがパッケージの価値の大半を占める場合、そのパッケージはライブイベントの税務処理に従う。そうでなければ、録画の独立した価値に基づき、課税を分割しなければならない。この複雑な区分は、デジタル経済における恒久的な税法の礎石となると専門家は見ており、2027年までの猶予期間は集中的なシステム刷新に充てるべきであると強調されている。
この延期は、複雑な請求システムを新しいEU標準に適合させる期限に直面していたデジタルサービス提供者にとって、実用的な一時的緩和措置を提供する。このニュースは、ドイツ国内で事業を展開するか、ドイツに販売を行うすべてのデジタルコンテンツ提供者の財務計画とITインフラに直接影響を与えるため、今日的な関連性を持つ。この措置は、EU全体のVATルール調和を目指すものであり、以前の取り決めは一時的な移行措置であったという背景がある。2021年7月以降、EUへのデジタル販売に対するVAT徴収の監視が強化されており、2027年の新規則は、この流れの中核をなすものである。
ソース元
Ad Hoc News
FinanzNachrichten.de
Handelsblatt
Revenue.ie (Irish Tax and Customs - Relevant EU Context)
Tax-News.com
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