2025年8月26日、ウクライナは martial law 下にある18歳から22歳の男性に対する国境通過規則を大幅に緩和しました。この措置は、ウクライナ系ディアスポラとの関係強化と、不法な国境越えの取り締まりを目的としています。
首相のユリア・スヴィリデンコ氏によると、この新しい方針により、18歳から22歳の男性は martial law 発令期間中も自由に国境を越えることが可能になります。以前は、18歳から60歳の男性は、特別な例外を除き、原則として国外への出国が禁止されていました。この措置は、国外で成人したウクライナ国民にも適用され、ウクライナへの出入国が制限なく行えるようになります。
スヴィリデンコ首相は、この措置がウクライナ国民と祖国との絆を深めることを意図していると述べました。しかし、25歳以上の男性には引き続き martial law と動員令が適用されます。ヴォロディミル・ゼレンスキー大統領は、軍備の不足や国内の反対を理由に、動員年齢を18歳に引き下げるという国際的な要請を拒否したと報じられています。
この政策変更は、ウクライナが直面する課題への対応と見られています。国外で成人した若いウクライナ人が祖国とのつながりを維持したいという願望を認めるものであり、国家のアイデンティティや将来の復興努力にとって重要です。また、合法的な渡航手段を提供することで、不法な国境越えに伴う危険性を軽減する狙いもあります。欧州国境沿岸警備機関(Frontex)の指摘は、以前の制限が不法な活動を助長していた可能性を示唆しています。一方で、25歳以上の男性に対する動員が継続されていることは、政府が軍事力を優先していることを示しています。
この決定は、ウクライナのディアスポラとの関係強化という、より広範な取り組みの一環でもあります。ウクライナ政府は、ディアスポラとの関係を管理するための新しい省庁を設立し、ウクライナへの帰還を奨励する戦略を開発することを目指しています。この政策は、若い世代が国外で教育や職業上の経験を積み、それを将来ウクライナの発展に役立てる機会を提供することを目的としており、国民の移動と国家の安全保障のバランスを取ろうとする試みを示しています。