2025年7月23日、オランダ・ハーグにある国際司法裁判所(ICJ)は、各国が気候変動対策に関して法的義務を負うとの画期的な勧告的意見を発表しました。この意見は、気候変動が「人類にとっての緊急かつ存在的脅威」であることを強調し、各国が協力して温室効果ガスの排出削減に取り組む必要性を訴えています。
ICJは、すべての国が「清潔で健康的かつ持続可能な環境」を享受する権利を有し、これを保護する義務があると認めました。さらに、気候変動に適切に対応しないことは国際法違反となり得るとし、被害を受けた国々が補償を求める権利を有する可能性があることを示唆しています。
この勧告的意見は法的拘束力を持たないものの、各国の気候政策や国際的な環境法の解釈に大きな影響を及ぼすと期待されています。特に、気候変動の影響を強く受ける小島嶼国などの脆弱な国々にとって、法的根拠を持つ新たな手段となる可能性があります。
日本は、再生可能エネルギー技術や省エネルギー技術の分野で世界的に高い技術力を有しており、気候変動対策において重要な役割を果たしています。政府、企業、そして国民が一体となって、持続可能な社会の実現に向けて取り組むことが求められています。